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| 出産のため夏に退職しました。13年度の収入は836000円、退職金160000円です。年末に主人のほうで配偶者控除をうけようとしましたが、確定申告をした方がよいと言われました。なぜ配偶者控除を受けられないのでしょうか?
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| まず、退職金は退職所得控除(最低80万円)以下なので所得には算入されません。 次に、給与所得は836千円―650千円(給与所得控除)=186千円となります。 給与所得が基礎控除(38万円)以下なのであなた自身には税金がかかりません。 そのため会社から源泉徴収された税金があるときは、確定申告することによりその 税金が還付されます。 また、所得が基礎控除(38万円)以下のときは夫の配偶者控除の対象になります。 確定申告をすることと配偶者控除の対象になるどうかは全く関係ありません。
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