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  源泉徴収表2002/3/12
婚約者の勤務する事業所は、毎月の給与から所得税を天引きし、支給されるのですが、1度も源泉徴収票を貰ったことが無いそうです。また、毎年、「確定申告」をしてくださいというお知らせが税務署から届きます。申告をしようにも源泉徴収票を発効してもらえず、できません。もちろん、年末調整も受けたことがありません。(勤続年数は3年を越えています。)そこで、@給与から天引きされている所得税を申告する必要があるのか?A源泉徴収票を発効しないのは違法ではないのか?Bもし、事業所が徴収した税金を納めていなかった場合、未納の税金は誰が支払うことになるのか?を教えてください。もしくは、これらを事業所に指導をしてくれる機関(相談窓口)はどこになるのか?を教えてください。どうか、よろしくお願いします。

  回答者: 2002/3/15
@毎月の給与明細を以って申告できると思います。税務署に相談してください。
Aもちろん事業所です。
が、還付を受ける場合には事業所で納付済みであることが必要です。
Bやはり税務署でしょう。


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