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  別居の医療費控除2002/3/12
会社の役員で給与所得者です。田舎の母(別居)69歳を扶養家族にする事は出来ると聞いたのですが、その母が掛かった医療費を私の申告の際、医療費控除に出来るのでしょうか?

  回答者: 2002/3/15
別居でも母に収入がなく、又は収入があっても生活費を全部面倒見ている場合、
お互い生活費を出し合ってる場合が生計を一にしているといえます。
まず、生計が一であれば、医療費控除出来ます。
扶養家族になるかは、生計を一にしてる母の合計所得金額が38万円以下であればOKです。


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