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| 青色申告者は、事業専従者に対して支払う給料が必要経費になります。 但し、全てが経費として認められるわけではなく、「青色事業専従者給与 に関する届出書」に毎月支払う予定の金額を記載して税務署に提出し、 税務署が承認した金額になります。
一方、白色申告者は、たとえ事業専従者に給料を支払ってもその給料は 必要経費になりません。 ただし白色申告者は確定申告の際、事業専従者控除として1人あたり 50万円(事業専従者が配偶者の場合は86万円)を控除することができます。
注:事業専従者は、「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」を 受けることができません。
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