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  損害賠償金の消費税2002/4/3
不良品を納品してしまい、修理代金と損害賠償金を合わせて請求されております。損害賠償金に消費税が課税され、納税しなくてはいけないのでしょうか。

  回答者: 2002/4/4
まず、その性質にもよりますが基本的に「損害賠償金」は消費税はかかりません。

次に消費税を納税するのは消費税を受け取る側です。
貴方のケースで万が一消費税も支払ったとしても、貴方は消費税負担者であり、税務署に
消費税を納付するのは、受け取った人になります。


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