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| 中学生の息子に払ったアルバイト料は経費にならないのですか?
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| 経費にはなりません。 家族に支払う給料は、次の条件を全て満たしていない限り、経費としては 認められません。 @ 青色申告を選択していること A 事業に6ヶ月以上従事していること B 15才以上でかつ学生でないこと C 「青色事業専従者給与に関する届出書」により税務署の承認を得ていること
このケースでは、例え青色申告者だとしても、中学生の息子は、上記の2から 4の条件を満たしていない為、経費にはなりません。
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