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  マンションの売却損2002/4/7
1997年に3550万円で購入した新築マンションを、今年(2002年)2950万円で売却し、3350万円のマンションに買い替えました。前の物件も今回も、ともにローンはありません。このように、売却で損(単純に600万円)をしていて、買い替えた物件の方が高い場合、確定申告すれば税金は戻ってくるのでしょうか?夫婦共働きで、年収合算で1100万円ほどです。

  回答者: 2002/4/10
売却損が出た場合には、買換えた物件やローンの有無にかかわらず、その損失そのものが
他の所得と損益通算できます。(源泉徴収された所得税などがあるときは還付されます)

また、夫婦共働きということですが、この損益通算はこの物件の所有者(登記上の名義人)
しか受けることができません。
共有名義ならそれぞれの割合に応じて損益通算します。


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