※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。
| 1997年に3550万円で購入した新築マンションを、今年(2002年)2950万円で売却し、3350万円のマンションに買い替えました。前の物件も今回も、ともにローンはありません。このように、売却で損(単純に600万円)をしていて、買い替えた物件の方が高い場合、確定申告すれば税金は戻ってくるのでしょうか?夫婦共働きで、年収合算で1100万円ほどです。
|
| 売却損が出た場合には、買換えた物件やローンの有無にかかわらず、その損失そのものが 他の所得と損益通算できます。(源泉徴収された所得税などがあるときは還付されます)
また、夫婦共働きということですが、この損益通算はこの物件の所有者(登記上の名義人) しか受けることができません。 共有名義ならそれぞれの割合に応じて損益通算します。
|
|
|