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| 私は仕事での情報を得るために語学力,特に英語力のスキルアップが必要になり通信性の大学に登録をした個人事業主です。企業などでは会社が学費を払って留学や語学学校などでの人材育成をしておりますが同様に個人事業主でもそれは経費として計上可能なのでしょうか?可能だとしたら何割ぐらい計上できますでしょうか?
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| 業務の遂行上直接必要な技能・知識の習得に要する費用は必要経費に認められます。 これは、通達で明文化されてます。 問題は「業務の遂行上直接必要」かどうかということです。
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