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| 自動車修理工場を経営しております。車検時に「自賠責」「重量税」「検査登録印紙」の「まとめた領収書」を発行する際に、合計金額が3万円を超える場合には収入印紙が必要なのでしょうか?印紙税の「営業に関しない受取書」にある「第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。」上記の項目には当てはまらないのでしょうか?
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| 印紙税の対象となるものは、全て印紙税の納付が必要です。 ご質問の「営業に関しないもの・・・」に該当するのは、例えば専業主婦の方の取引のように、 その行為が営業行為でない場合を指します。 つまり、事業を営んでいる事業者である以上(法人、個人を問わず)、「営業に関しないもの・・・」には 該当しません。
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