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| 当方1999年に新築一戸建てを購入いたしまして、現在住宅取得減税を受けております。知り合いが住宅の一部を会議などで不定期に使用したいと言っております。最初のうちは経費として認められる範囲内で貸そうかと考えています。この場合、不動産税の対象にはならないのでしょうか?また現在受けている住宅取得減税を受けることは出来なくなるのでしょうか?ちなみに経費の範囲を計算してみたところ、130万円程でした。
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| 住宅の一部を賃貸しお金をもらう場合には、そのもらったお金(収入)は不動産所得として 所得税がかかります。 また、賃貸部分に関しては住宅取得控除の対象にならなくなります。 床面積の比などで按分する必要があります。
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