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| 父が自営業をし私(息子)が専従者として働いておりますが、この度、父が病にて働けなくなり、私一人で現状維持をしておりますが、残念ながら、私ひとりでは家賃をはじめとする経費を払うだけの稼ぎができません。そこで質問ですが、本来ならば父が廃業届けをし、私が開業届けを出し跡継ぎをし、他のアルバイトなどもしながら、父を扶養親族として生活するのがよろしいのでしょうが、父が事業主のままで、専従者であるわたしに給与が支払われると父の所得はゼロになります。そのような形態はよろしいのでしょうか?まとめますと、父が事業主のままで給与が息子に支払われ父の所得がゼロになり、父は息子の扶養親族になってもいいのか?
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| 税法の理論上は事業主が専従者の扶養親族になることは可能です。 ただ、事業主の所得がゼロ以下になるまで専従者給与を支払うのは専従者給与自体が過大 であると認定されかねません。 お父様の病気の状態(療養が長期OR短期)にもよりますが、あなたが事業主になるのが実態に 即していると思います。
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