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  満期保険金2002/4/30
母は、不動産所得と専従者給与を合わせて38万円あり、父の扶養(給与、年金がある)に入っています。今年、6月と7月に100万ずつ保険が満期がくるのですが、所得が増えたとして、扶養が外れたり、各種税金がかかったりしますか?

  回答者: 2002/5/7
保険の満期受取金は一時所得として申告が必要です。
但し、入金額が収入金額になるわけではなく、今までに支払ってきた金額と受取額の差額
(利息相当部分)が収入になります。
一時所得は、上記収入から50万円(特別控除)を控除し、更に1/2した金額が所得となります。
上記所得が出る場合には、一時所得として所得税がかかります。
又、扶養の所得判定にも影響しますので、配偶者控除等を受けられなくなる場合もあります。


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