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| 母は、不動産所得と専従者給与を合わせて38万円あり、父の扶養(給与、年金がある)に入っています。今年、6月と7月に100万ずつ保険が満期がくるのですが、所得が増えたとして、扶養が外れたり、各種税金がかかったりしますか?
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| 保険の満期受取金は一時所得として申告が必要です。 但し、入金額が収入金額になるわけではなく、今までに支払ってきた金額と受取額の差額 (利息相当部分)が収入になります。 一時所得は、上記収入から50万円(特別控除)を控除し、更に1/2した金額が所得となります。 上記所得が出る場合には、一時所得として所得税がかかります。 又、扶養の所得判定にも影響しますので、配偶者控除等を受けられなくなる場合もあります。
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