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| 競馬の当選した払戻金に対する税金に関して、普通の人も一定金額以上の当選金があった場合は一時所得となるとの事ですが、この一定額とは幾ら位を指すのでしょうか。
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| 確かに、競馬の馬券の払戻金は一時所得になります。 一時所得は以下のように算出します。
収入金額−経費−特別控除額(50万円)=一時所得金額 一時所得金額×1/2=課税対象
例:10万円で馬券購入し100万円の払い戻しがあった場合、 100-10-50=40万円 40×1/2=20万円 が税金の課税対象になります。
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