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| 私は会社員で約1000万円の所得がありますが、72歳の母のみが農業に従事している事業主でもあり、青色申告を行っています。その母を扶養にした方がいいのかについての相談ですが、専従者給与が何万円以上の場合は扶養扱いにできないのでしょうか。それから専従者給与がいくら以上になると税金がかかるのでしょうか。
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| 専従者の場合は、金額に関係なく扶養にはなれません。 重複しての控除はできないと言うことです。
次に、専従者給与は通常の給与と全く同じです。 103万円を超えると税金がかかります。
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