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  配偶者控除について2002/5/13
現在、夫の扶養に入り週3日の派遣勤務とその他のアルパイトなど、今年の1月〜12月までの総収入が170万近くになりそうです。この場合自分で社会保険を支払わなければならなくなると、夫の控除額の返金を含め、合計でマイナス額はどれくらいになるのでしょうか?また、来年分の収入が103万円以下に減った場合は、来年の年末調整などで溯って夫の扶養枠に戻り、夫が扶養控除をもらうことはできるのでしょうか?

  回答者: 2002/5/16
金額は一概には言えません。
貴方の収入が増える結果、ご主人の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなると
確かにご主人の税金は高くなります。
但し、いくら高くなるかはご主人と貴方の所得等により全く変わってきます。
配偶者控除、配偶者特別控除の両方を受けられなくなると、最大76万円所得が増えます。
この場合で、ご主人の課税所得が330万円以下の場合、所得税が76,000円変わってきます。

又、遡っての控除はできません。あくまでもその年毎に計算します。


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