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| 今年の1月から健康用品を仕入れ、たまに知り合いに販売していたのですが、「個人事業の開廃業提出届」というものが必要だと知り、5月1日に税務署に届出をしました。その際、事業開始日を5月1日にしてしまったのですが、今になって、パソコン経理ソフトで帳簿を付け始めたところ、5月以前の仕入や売上、経費がぽろぽろとあるため、はたと困ってしまいました。特に気にせず、1月からの帳簿を付けて良いのでしょうか?それとも事業開始日の変更は可能なのでしょうか?
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| 厳密に言うと税務署へ連絡して、開業届けの訂正等をすべきでしょう。 ただし、開業が1月か5月かで税務上の取り扱いが変わらないのであればそのままでいいでしょう。 開業の日によって税務上の取り扱いが変わる場合は、主に青色申告の承認に関する件です。 今年の申告から青色申告にしようとする場合には、原則として開業日から2ヶ月以内に「青色申告の承認申請書」を 提出しなければなりません。 あなたが、この申請書を提出していないのならばそのままでよいのではないでしょうか?
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