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| 現在、母親と別に暮らしています。母より、母が今住んでいる土地建物(母名義)を増改築し、2世帯住宅にしようという申し出がありました。増改築費用(約1000万)は折半予定です。将来は家の名義を私に変更します。(生前贈与?死後の財産分与?)今現在、登記を変えることも大丈夫なのですが、税金に関しては全く分かりません。増改築費用も折半というより、住宅資金の贈与として出してもらった方がいいのでしょうか?家の所有権や、住宅控除、どういう方法が得策であるのか教えて頂きたく思っています。
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| まず、住宅借入金等特別控除は増改築費用を金融機関などからの借入金で行った場合に適用されます。 かつ、家屋の名義人である必要があります。 あなた自身がこの控除を受けるためには家屋の名義の一部でも変更する必要があるでしょう。 しかし、親族間で不動産名義を変更する場合には贈与税や譲渡所得税の問題があります。 お母様の全財産の状況等により有利な方法は千差万別です。 一般的には、生前贈与などをするより相続の時に名義変更するほうが有利です。
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