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  株式の取得価格2002/6/3
申告分離課税で計算するのに、株式の取得価格の算出方法を教えて欲しいのですが。■1■同じ銘柄を期間が重ならないように持っていた場合で、それぞれ源泉徴収課税、申告分離課税を選択した場合、申告分離課税を選択した方は取得額をどのように計算すれば良いですか?少しわかりにくいかと思いますので例をあげますと、例1月にNTTを50万円で1株買い2月にNTTを源泉徴収課税で1株売り4月にNTTを70万円で1株買い5月にNTTを申告分離課税で1株売りこのような場合、後で売却した1株は取得額は平均の60万円になるのでしょうか?それとも70万円として申告すれば良いのでしょうか?どちらになるかによって税金が大きく変わってきますので、ぜひ教えて欲しいのです。■2■それと上記の場合で、期間が重なる場合は平均を出すのでいいのでしょうか?(つまり最初に買った方を2月に売っていたのを5月に売った場合(持っていた期間が重なる時期がある)は、片方を源泉にしてても申告の方の取得額は両方の平均取得額を出すのでいいのでしょうか?)よろしくお願いします。

  回答者: 2002/6/5
株式を譲渡した場合の取得価額の評価は、その株式が同一銘柄のものを2回以上にわたって取得しているもの
であるときは、その取得価額はその株式を最初に取得した時(その後すでにその株式を譲渡している場合には、
直前の譲渡の時)からその譲渡の時までの期間を基礎として最初に取得した時(又は直前の譲渡の時)に所有
していた株式及びその期間中に取得した株式について、総平均法に準ずる方法によって計算した1単位当りの
金額に譲渡した株式の数量を乗じて計算します。
また、この計算にはその期間中に源泉分離課税の適用を受けた株式も含めることとなってます。

したがって、ご質問の1番の取得価額は最初の譲渡で所有する株式がないので、その後に取得した70万円が
取得価額になります。

2番の質問では片方を源泉分離で譲渡してても、総平均法で計算した60万円が申告分離における取得価額に
なります。


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