※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。
| 個人事業主で時間単価で仕事を請け負っています。仕事の発注側との契約書では、消費税について税込みあるいは税別との明記はありません。私の年収は3000万以下ですが、消費税を加算して請求することは可能でしょか?
|
| 消費税法上業務の請負に関する報酬は課税取引となります。 そのため、報酬に消費税を付して請求するのは当然のことです。 ただ、基準期間(2年前の1年間)の課税売上が3000万円以下の場合、消費税の「納税義務が免除」 されるという規程があります。 これは、税務署に納税する義務が免除されているだけですので、通常の商取引では消費税を付して 取引すべきでしょう。
ただし、契約書上消費税の明記がない場合は税込み、税抜きのどちらでも解釈できますので 当事者間で確認する必要があるでしょう。
|
|
|