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| 2月に退職し現在無職ですが、去年の所得にかかる市民税を納付した場合 精算の方法を教えてください
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| 給与所得者の住民税については、会社で給与天引き(特別徴収)しているか、いないか(普通徴収) によって取り扱いが変わってきます。 給与から天引きされていない場合、本人が納付する必要があります。 又、6月頃に納税通知が来る住民税の支払は前年所得に対しての支払です。
ご質問のケースでは、今回の納付はあくまでも平成13年分所得に対してのものなので、現在無職でも 納付する必要があります。 又、今年の2ヶ月分については来年に納付する必要があります。
次に、退職時までに会社で特別徴収を行っていた場合には、退職時に一括徴収をおこなっているか否か で変わってきます。 会社に一度確認して見るとよいでしょう。
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