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| 主人が結婚前に主人名義の新築マンションを購入しました。その後、結婚し共働きのうちに繰上げ返済をできるだけ行っていこうと考えていたのですが、あまり返しすぎると妻から夫へお金が贈与されているとされ贈与税がかかると聞いたのですがどのようになっているのでしょうか?また、ある制限内では課税されないということはないのでしょうか?
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| その返済が事実上夫婦の収入で共同でされていると認められるときは、夫婦の 所得按分で負担しているとして取り扱われます。 例えば、年間返済額が200万円で夫の所得が500万円、妻の所得が300万円とした 場合の贈与金額は
200万円 × 300万円/(500万円+300万円) = 75万円 となります。
ただ、贈与税の基礎控除は年間110万円です。 すなわち年間110万円までなら贈与税は課税されません。 このあたりに気をつけて返済してください。
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