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  任意継続の保険料2002/6/28
妻が今年1月に退職し、出産一時金の為に任意継続を今年7月まで、私が支払うことになりました。この「任意継続の健康保険料」は私の社会保険料控除に適用はできるのでしょうか?

  回答者: 2002/7/1
社会保険料控除除は、「自己または自己と生計を一にする親族の負担すべき保険料を
支払った場合」に適用されます。
すなわち、生計がひとつである場合は全額貴方の所得から控除することができます。


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