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| 今まで運転手として会社に勤めていたのですが、個人事業主としてSEの仕事を始めました。仕事は相手先の職場に常駐していますので背広・ネクタイ着用が義務付けられたいますが、前の仕事では作業服が貸与されていましたので持ち合わせがありません。それで仕事を始めるに当たりワイシャツや靴等も含めて一式を揃えたのですが経費として認められるのでしょうか。もちろんそれらの服は私生活では殆ど使う事が無いので、仕事の為の制服と言っても過言では有りません。
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| 残念ながら個人事業者の場合、基本的にスーツは経費として認められません。 業務遂行上明らかに必要なものについては認められます。 衣装ステージや、専門の作業服等。
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