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| 収益アパートを購入したのですが中二の息子に土地部分を課税対象金額に換算して150万前後ずつ(坪数に換算して)贈与したいと思います。その際に登記は5〜6年に1回でしたいのですが認められるのでしょうか。取得税や固定資産税についても贈与した分については毎年申告したいとおもいます。又登記を毎年しなければならないとした場合毎年登記すれば分割した贈与として認められるのでしょうか
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| 登記は第3者に対する対抗要件として大変重要なものです。 税務署などもこの第3者に該当しますので登記完了まではその証明ができないものと考えます。 そのため、登記を毎年行って贈与税等の申告を適正にするならば問題はないでしょう。 5〜6年に1回の登記の場合、当事者間での贈与契約は成立していますので、贈与税等の申告を すればその税務関係も完了すると解されます。
ただ、この行為により後日相続税などが不当に減少する場合などは、税務調査等において 前述の第3者対抗要件が備わっていない等と指摘される可能性はあります。 登記はおくまで第3者に証明する手段や証拠書類の作成と思ってください。
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