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  金銭消費貸借契約2002/7/3
新築マンションを購入するにあたり、親からお金を借りようと思うのですが、贈与とみなされないよう、金銭消費貸借契約書を作成し、実行する予定です。と、同時に、今後、親から年間110円までの贈与を同時に受けることは、無税でできますか?

  回答者: 2002/7/10
金銭消費貸借契約に基づいてしっかりと返済実績を残してください。
そのうえで毎年110万円の現金贈与を受けてください。
2つの取引は全く別のものであると解されれば認められるでしょう。


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