有限会社の方が手続きやコスト面でのメリットが大きい為、 有限会社での設立をお勧めします。 しいてマイナス点といえば、そのイメージくらいではないでしょうか。 税務上の相違点はありません。 株式会社と有限会社では以下のような相違点があります。
最低資本金額は、有限会社は300万円。株式会社は1000万円。 役員について、有限会社の取締役は1名でよく、監査役は必ずしも おく必要はありません。 株式会社では、取締役は2年、監査役は3年ごとに変更の手続きと 登記が必要ですが、有限会社の場合、定款で特に任期を定めなければ、 役員の任期は無期限です。 社員の出資については、各社員の出資の口数を定めておけば、 特に出資証券(株式会社における株式)を発行する必要はありません。 会社の決算書を公告する必要もありません。 設立登記の際に支払う登録免許税の最低額は、有限会社は6万円、 株式会社は15万円です。 出資金1000万円未満の有限会社であれば設立後2年間は 消費税を納めない免税事業者になることができます。 (株式会社は、設立初年度から課税事業者になります。)
有限会社の方が会社設立の手続等ははるかに簡単なので、 小規模営業の場合には有限会社のほうが適しているでしょう。 将来的に事業拡張の際には、有限会社を株式会社に 組織変更することもできます。
|