扶養義務者からの生活費や教育費で通常必要と認められる贈与は贈与税が 非課税となっています。この場合一時に500万円という金額が「通常必要」であるかが問題になるでしょう。 税務署からの問い合わせにはその内訳を示して最低限必要であることを証明する 必要があるでしょう。 そのお金が預金されたり株に投資されたりするようなものであるならば贈与税がかかります。 また、息子さんの名義の預金を取り崩して送金したということですが、その預金が 息子さん本人の所得により構成されたものであるならば何の問題もないでしょう。 ただ、ご両親が息子さんのために積み立てていたものなどであるときはそれは、 ご両親の財産であると解されるでしょう。
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