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  住宅ローンについて2002/7/18
融資住宅の共有と住宅ローンの控除についてご相談です。現在未入籍の状態で5年間同居しています。この度新築マンション購入にあたり住宅公庫や銀行で融資を受けることになりました。購入するマンションへ引っ越した後も現在と同じ状態(未入籍)を続けます。銀行へは「婚約者」として書類を提出する予定です。住民票はそれぞれが世帯主となっており、「内縁の妻」という表記にはなっておりません。(2人で一枚の住民票がとれない状態です)頭金・諸費用等は実際には2人で折半していますが、公庫・銀行共に借入の申込者は一名の名前で行っています。(銀行では、一名が借入人、もう一名が連帯保証人です)今後の支払いは2人で行っていくため、住宅ローンの控除を2人共うけたいのですが、不動産会社の方は「控除をうけるには連帯債務者でないとダメ。従って一名は控除の対象にはならない。しかし持分はもてるので持分を保有し、今後の支払いを続けている際に贈与税がかからないようにすべきである」とおっしゃいます。ところが公庫の窓口の方には「持分をもらうには内縁の妻でなければならないので共有の形態はとれない。今後支払っていく費用も税金面でひっかかることはない」と言われました。本等で確認したところ「婚約者」であっても「同居」していれば融資住宅を共有できるということになっているようですが、住民票上では同じ住所で世帯主が2名の状態を「同居」としてみなしてもらえるのでしょうか?又、不動産の共有を行わず2人で支払いを続けていくと、借入人以外の一名の収入から出たと判断されたお金は贈与としてみなされてしまいますか?長くなりましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

  回答者: 2002/7/24
基本的には不動産会社の方がおっしゃるとおりです。
債務者と連帯保証人の形態では、債務者本人しか年末借入金残高を持つことができないので
住宅控除を受けれるのは債務者本人だけです。
また、この借入金を二人で返済していく場合には贈与税の問題も発生します。
ただし、年間の一人分の返済金額が基礎控除(110万円)以下ならば贈与税は発生しません。
今回の場合借入金も持分もその負担割合に応じてあん分するほうが有利になりますが、
融資条件等で不可能であるならば上記の件に気をつけてください。


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