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| 技術料を売上とする個人事業者です。取引先指定の特定の場所に出向き、現地で仕事をするのですが、これらが自宅から遠方であるため、普段の移動はもちろん、急な呼び出しや依頼に応じることが困難でした。それで自宅とは別に事務所兼住居として仕事場近郊に部屋を借り、平日はそこで寝起きをして、週末は自宅に帰るという暮らしをしています。この部屋代を必要経費に含めることはできるでしょうか。また、経費として認められる妥当な割合はどれくらいでしょうか。
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| 単に、仕事先に通う為の住居ということであれば経費にはなりません。 しかし、事務所兼用ということで事務所としても利用しているということであれば、 その事務所部分のみが経費になります。 その事業割合については一概に何%とは言えません。 客観的に、事務所として利用している割合を算出してください。
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