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  納税方法について2000/12/31
税金が思いのほか発生してしまい、1度で支払えないのですが。

  回答者: 2000/12/31
納付額が多いときは、延納制度を利用するという手もあります。
延納制度では、3月15日までに納付税額の半分以上を納付して、
確定申告書の「延納の届出」欄に記載してあれば、残りの税額は
5/31までに納付すればよいことになっています。

注:3月16日以降の分については、11月30日の公定歩合+4%の利子が
生じます。


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