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  贈与税に関する質問です。2002/8/5
新築マンションを購入しました。その際、妻の母親より援助を受けました。また、以前私のほうも同じ年に車の購入資金で同じく妻の母親より援助を受けました。ややこしいのですが、今年受けた贈与をまとめるとこのようになります。妻の母親→私 車の購入費用 130万(義理の母からの贈与) マンション購入の初費用 100万妻の母親→妻 マンション購入費用 500万(実母からの贈与)このような場合、妻には住宅取得資金贈与による特例は受けれますでしょうか?また、私は”贈与"ではなく、”貸借”のつもりでおり、この場合は貸し主と契約書を交わし、返済している証拠を残せば贈与にはならなくて済むのでしょうか?御教授よろしくお願い致します。

  回答者: 2002/8/8
住宅取得資金の贈与は実父母からのものであり、その他の要件に合致するならば
特例の摘要を受けることができます。(義父母は不可)
特例の適用があれば住宅取得資金の贈与金額が550万円までは贈与税がかかりません。
ただし、この特例を受けるためには贈与税額がないときでも申告手続きが必要になりますので
ご注意ください。
また、贈与ではなく借入であるとするならば金銭消費貸借契約書を作成しその契約に基づいて
客観的に返済実績がわかるようにしていくことが重要です。


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