新築マンションを購入しました。その際、妻の母親より援助を受けました。また、以前私のほうも同じ年に車の購入資金で同じく妻の母親より援助を受けました。ややこしいのですが、今年受けた贈与をまとめるとこのようになります。妻の母親→私 車の購入費用 130万(義理の母からの贈与) マンション購入の初費用 100万妻の母親→妻 マンション購入費用 500万(実母からの贈与)このような場合、妻には住宅取得資金贈与による特例は受けれますでしょうか?また、私は”贈与"ではなく、”貸借”のつもりでおり、この場合は貸し主と契約書を交わし、返済している証拠を残せば贈与にはならなくて済むのでしょうか?御教授よろしくお願い致します。
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