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  領収書についての質問です。2002/8/20
夫が自営業で(元請会社と業務委託契約を結び下請をしている)、事務処理をするために持ち家を自宅兼事務所として使っています。必要経費として認められる「固定資産税」「ローン金利」「電気代」は全額が経費となる訳ではなくても領収書は必要ですか?「営業車の車庫(マンション管理組合へ口座振替で支払い」「営業車損害保険料」と「ローン金利」については領収書は発行されていないのですがどうすれば良いですか?それから燃料代は、事務所から元請会社までの距離20kmくらいを毎日往復するため「営業車燃料手当」として一律11300円として、領収書なしで経費申告できますか?というのは燃料代を支払っているクレジットカードの名義は私(妻)のもので私の口座から振替ですが、その口座に入金しているのは夫なので、実際は夫が支払っているのですが夫の宛名での領収書ではないので申告できないと思うのです。

  回答者: 2002/8/23
まず前提として、必要経費に計上するために必ず「領収書」が必要ということではありません。
領収書はあくまで経費を支払ったという証拠資料であり、経費の支払いの事実を領収書以外で
証明できれば問題ありません。
ご質問の件ではまず、「固定資産税」「ローン金利」「電気代」は領収書を保存し、
経費にした計算根拠を明確にしてください。
次に口座振替での支払いは契約書、振替通知書、返済予定表、通帳などを保存しておけば
よいでしょう。
「営業車燃料手当」はその計算根拠が妥当ならば経費にできます。奥様のクレジットカード
明細などを保存しておいてください。


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