※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。
| 今共働きです。妻が11月に出産の為産休・育児休業をとります。育児休業給付金をもらうので、私の扶養には入れないですよね。そうなった時に、子供の扶養を妻に出来るものなのでしょうか?妻が普通に勤めたときの所得より私の所得の方が、明らかに多いのですが・・。そうしたいのにも理由があります。2年前に住宅を購入し住宅取得特別控除を受けていまして、年末残高の1%の還付なので、年間に収めた所得税が最高額で戻ってきます。ですから、いまのところ、子供を私の扶養にするより妻の扶養にした方が得するのではないかと思うのですが・・・よろしくアドバイスの方お願い致します。
|
| 夫婦共働きでお互いに所得があるならばお子さんをどちらの扶養家族としても問題ありません。ご質問の場合明らかに奥様の扶養とした方が良いと思います。
|
|
|