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  相続税支払の延期2002/8/28 3:52
3年前伯父が亡くなり、父が他3名の相続人とともに遺産を相続しましたが、相続人のうちの一人が法定の割合での分割に意義を申し立て、家裁での調停も不発に終わりました。現在、裁判にするということで、相手側からの提訴を待っている状態です。私の心配は、父は高齢ですので、分割が終わらないうちに、私が相続した場合は法定相続分により相続が成されたされ、12000万円程相続税を払わないくてはいけなくなるのではないかということです。相続財産を自由に処分して払うことができない状態で私の相続が発生した場合、私には、他に12000万円相当の税金を払える資産はありません。分割が終わるまで、相続税支払いは延期できないのでしょうか。

  回答者: 2002/9/2 10:00
相続財産が未分割でも課税の公平の見地から申告と納付については原則として相続開始の日から10ヶ月以内に終了させなければなりません。相続税の納付に関する特例として、「物納」と「延納」制度があります。「物納」は不動産などを直接納付に充てる制度ですので、未分割で係争中では当然行うことはできません。次に「延納」ですが原則的に担保の提供が前提ですので困難ではないかと思われます。いずれにしてもその他個々の要件をクリアにする必要があり、特殊なケースですので相続財産や係争の状況などを明らかにして税理士や税務署に事前に相談されることをお勧めします。


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