イージー経理
個人の税金問題解決サイト〜プロがお応えします〜
「普通の写真じゃわからない!FlexViewはリアルに商品を3Dで表現します」

Google
トップ 税金相談 経理・税金知識 お役立ち 読み物 加盟税理士・他

税金相談室


※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。

  ホームページ上での取引について2002/9/3 13:37
受験対策予備校の社員です。このたび会社でホームページを立ち上げ、受講申込欄も設けました。しかし、この段階ではアクセスした方から受講料は頂きません。あくまでも「申込み」の受付だけで、その後は各地域の営業担当から講習の案内など行い、相手が納得した上で銀行振込手続をとってもらっています。こういう場合、ホームページ設営にかかった費用(パソコン機材・作成料など)は資産として計上しないといけないものでしょうか?

  回答者: 2002/9/6 8:50
  @減価償却資産とA繰延資産又は損金
@機材とA作成費用に分けて考えます。
@機材は金額に応じて減価償却資産(一括償却資産を含む)または単純損金です。
A作成費用は、
原則として支出時の損金です。
ただしその効果が1年を超える場合は、「繰延資産」としてその使用期間に応じて均等償却を行うことになります。
ホームページが単なる宣伝媒体にとどまらず、ホームページからデータベースやネットワークへとアクセスできるような仕組みとなっている場合、ホームページとソフトウエアを一体のものと見て、ホームページの制作費用は繰延資産の「ソフトウエアの開発費用」として5年間で均等償却することになります。
システムの内容が不明ですが、貴社の場合は、こちらにあたるかもしれませんね


カテゴリトップに戻る⇒

EZ経理