@機材とA作成費用に分けて考えます。 @機材は金額に応じて減価償却資産(一括償却資産を含む)または単純損金です。 A作成費用は、 原則として支出時の損金です。 ただしその効果が1年を超える場合は、「繰延資産」としてその使用期間に応じて均等償却を行うことになります。 ホームページが単なる宣伝媒体にとどまらず、ホームページからデータベースやネットワークへとアクセスできるような仕組みとなっている場合、ホームページとソフトウエアを一体のものと見て、ホームページの制作費用は繰延資産の「ソフトウエアの開発費用」として5年間で均等償却することになります。 システムの内容が不明ですが、貴社の場合は、こちらにあたるかもしれませんね
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