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  「資本金」について。2002/9/6 13:55
青色個人事業者なのですが、有限会社にしようかと考えている者です。
質問なのですが、
@所有している店舗(父親名義、6、000万円相当)を、「会社の所有」にする事は 出来るのですか?
 このとき、なんらかの税金は発生するのでしょうか?
Aまた、当該店舗の価格は「資本金」とされるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

  回答者: 2002/9/6 18:05
  譲渡はあまりお勧めできません。
@ 店舗「会社の所有」にするは父から会社に譲渡することになります。登録免許税、司法書士報酬、不動産取得税が発生します。(金額によっては譲渡所得税も発生します。)
さらに、土地の権利者との関係で地代の設定の問題が生じます。相続がらみの大掛かりのスキームを組む場合を除き、譲渡はあまりお勧めできません。むしろ、父親が会社に賃貸すればいいのではないでしょうか。
A @で言うように譲渡ですから資本金にはなりません。通常はその分の負債が増えるのでしょう。なお、父親から会社への所有権の移転が贈与なら、当然に受贈益となり法人税が多額に発生します。


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