※初めての方は、ヘルプをお読みのうえ投稿してください。
| 青色個人事業者なのですが、有限会社にしようかと考えている者です。 質問なのですが、 @所有している店舗(父親名義、6、000万円相当)を、「会社の所有」にする事は 出来るのですか? このとき、なんらかの税金は発生するのでしょうか? Aまた、当該店舗の価格は「資本金」とされるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
|
回答者: | 2002/9/6 18:05 | 譲渡はあまりお勧めできません。 |
| @ 店舗「会社の所有」にするは父から会社に譲渡することになります。登録免許税、司法書士報酬、不動産取得税が発生します。(金額によっては譲渡所得税も発生します。) さらに、土地の権利者との関係で地代の設定の問題が生じます。相続がらみの大掛かりのスキームを組む場合を除き、譲渡はあまりお勧めできません。むしろ、父親が会社に賃貸すればいいのではないでしょうか。 A @で言うように譲渡ですから資本金にはなりません。通常はその分の負債が増えるのでしょう。なお、父親から会社への所有権の移転が贈与なら、当然に受贈益となり法人税が多額に発生します。
|
|
|