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親子間の土地建物の売買 | 2002/10/2 10:38 |
| 私の所有している土地建物(非居住)を私の長男に売却したいのですが、路線価格で 売却すれば私にも長男にも税金がかからないとききましたが本当なのですか?
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回答者: | 2002/10/5 9:17 | 正確ではありません。 |
| まず、時価で譲渡するのが原則です。 時価を算出すのが困難なときに便宜的に路線価を使われることがあるだけです。 (時価でないと認定されることもありえます) 状況を総合的に判断して適切な時価を算定します。 また、時価で譲渡しても贈与税が発生しないだけで 所得税、住民税、不動産取得税等は発生します。 どういう方法がいいかは個別にその他の事情を加味して よく検討する必要があるのです。
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