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自由業で損害賠償が発生した場合 | 2002/10/3 12:58 |
| 私は翻訳業をやっており、毎年確定申告をしています。今年、顧客の契約書を翻訳した際に私のミスで解釈の違いが生じ、顧客に多大な金銭的損害を与えてしまいました。話し合いの結果、その損害の一部を負担することになったのですが、約140万と多額なため、来年確定申告をする際に、控除額に入れられないものかと思っています。こういう場合、雑損控除とか、あるいは経費の中で控除が認められるものでしょうか。よろしくお願い致します。
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回答者: | 2002/10/5 9:08 | 必要経費に算入できるでしょう。 |
| 事業に伴う損失であり、事業所得の計算上 必要経費に算入できるでしょう。 ただし、金額が課題で税務調査ではチェック項目になるので 事実の経緯や、支払の事実を証明できる資料はきちんと保存しておいてください。
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