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個人運営のネットショップでの消費税のありかた | 2002/10/3 17:11 |
| 年内に雑貨を扱ったインターネットショップをオープンする予定です。年間の売上げが3000万円以下の場合は消費税を収めなくてもよいときいております。個人で運営できる範囲内での販売ですし、仕入れの金額からどんなに多く見積もっても3000万の売上げなんてありえません。こういう場合は、お客様から消費税をいただく必要はありませんか?
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回答者: | 2002/10/5 9:05 | 消費税を請求してください。 |
| 消費税はもらった消費税と払った消費税の差額を納付(一般課税)するものです。 あなたは、雑貨を仕入れたときも、お店の備品を買ったときも ネットのサービスを受けるときも、消費税を支払っています。 だから、あなたが雑貨を売るときも消費税を請求してください。 結果として、当面は(差額の)消費税を払わないかもしれませんが。 これが現在問題になっている益税です。近く免税点(3000万円)は引き下げられるかもしれません。 いずれにせよ現行制度では認められており、かつ、預らなければむしろ損なので 消費税を請求してください。
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