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  個人運営のネットショップでの消費税のありかた2002/10/3 17:11
年内に雑貨を扱ったインターネットショップをオープンする予定です。年間の売上げが3000万円以下の場合は消費税を収めなくてもよいときいております。個人で運営できる範囲内での販売ですし、仕入れの金額からどんなに多く見積もっても3000万の売上げなんてありえません。こういう場合は、お客様から消費税をいただく必要はありませんか?

  回答者: 2002/10/5 9:05
  消費税を請求してください。
消費税はもらった消費税と払った消費税の差額を納付(一般課税)するものです。
あなたは、雑貨を仕入れたときも、お店の備品を買ったときも
ネットのサービスを受けるときも、消費税を支払っています。
だから、あなたが雑貨を売るときも消費税を請求してください。
結果として、当面は(差額の)消費税を払わないかもしれませんが。
これが現在問題になっている益税です。近く免税点(3000万円)は引き下げられるかもしれません。
いずれにせよ現行制度では認められており、かつ、預らなければむしろ損なので
消費税を請求してください。


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