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事業用不動産青色申告者の自宅住宅ローンなどは、青色申告の経費となりますか。 | 2002/10/7 22:56 |
| 現在、自宅の住宅ローンを返済して毎年住宅控除を受けています。一方で自宅以外の地方でアパート経営をして、毎年、事業用青色申告をしている会社員です。 万一、会社を退職した場合、アパート経営を行う事務所となるのは現在の自宅となりますが、自宅に関する住宅ローンの借入利子や私のアパート経営に対する給料、妻への専従者給与など経費として認められるのはどんなものがありますか。また、その額はどのくらいでしょうか。
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回答者: | 2002/10/11 13:36 | 住宅控除を受けていると |
| 100%住宅用として住宅控除を受けているのであれば、事業用の経費にすることはできません。 次に、不動産収入から貴方への給料というのはありえません。 その事業所得自体が貴方の所得になります。 又、奥様への給与はその実態によりあらかじめ税務署に届け出た金額のみが経費として認められます。
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