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相続による取得価格不明株式の扱いについて | 2002/10/19 14:29 |
| 15年まえに父保有の株式を相続しました。しかしながら購入価格が判らないのですが、その場合には「みなし価格」での評価しか使えないのでしょうか。相続時に一旦、その当時の評価額で相続税を払っていることから、相続時の評価額での取得という扱いにはならないのでしょうか。
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回答者: | 2002/10/20 9:55 | 通常、相続時の評価額での取得という扱いにはなりませんが |
| 通常の相続財産である株式の取得価額は、被相続人の取得価額です。 相続時の評価額での取得という扱いにはなりません。 ただし、新しい特定口座の制度や、 租税特別措置の100万円の非課税枠などはあります。 金額が大きければそれでも税額は出るかもしれません。
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