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  相続による取得価格不明株式の扱いについて2002/10/19 14:29
15年まえに父保有の株式を相続しました。しかしながら購入価格が判らないのですが、その場合には「みなし価格」での評価しか使えないのでしょうか。相続時に一旦、その当時の評価額で相続税を払っていることから、相続時の評価額での取得という扱いにはならないのでしょうか。

  回答者: 2002/10/20 9:55
  通常、相続時の評価額での取得という扱いにはなりませんが
通常の相続財産である株式の取得価額は、被相続人の取得価額です。
相続時の評価額での取得という扱いにはなりません。
ただし、新しい特定口座の制度や、
租税特別措置の100万円の非課税枠などはあります。
金額が大きければそれでも税額は出るかもしれません。


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