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  住宅借入金(取得)等特別控除について2002/10/22 4:18
(ケース)
住宅取得後、転勤により家族とともに移り住んだが、住宅近くに親や友人等が
いることなどもあり、土日など月に数回は帰って居住し、また、夏休み等では
数週間家族が居住するなど生活をしていた。このため、生活のため必要なライフラインである電気、ガス、水道、電話および家財道具、生活用品等はすべて備え付けていた。
(質問)
このケースにおいて、住宅取得控除の適用となるか?
(自分の考察)
居住の用に供しないときとは、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」の制度の趣旨(持ち家取得推進)からして、日常的な使用が条件ではなく
・他人に借家として貸与使用させている
・一般的なライフライン等がなく、居住できない住宅
・住宅に自分に使用権がない
など、自分の持ち家であってもすぐ自分が居住できないときが、本質的な控除対象外と考えるのですが、いかかがでしょうか?

  回答者: 2002/10/22 8:15
  残念ながら
住宅借入金等特別控除は社会政策として
租税特別措置で認められているに過ぎないことを考えると
その解釈は法の範囲内で一定の裁量が課税庁に認められやすいケースでしょう。
「自己の居住の用」というには生活の本拠としての機能が必要とされるところから
本件は残念ながら本人・家族が明らかに別の拠点を持っているので難しいでしょう。
仮にこれを認めるなら、運用の仕方によっては自己の別荘に住宅借入金等特別控除を認めなくてはならなくなりかねないので、法の趣旨にも反します。
扶養親族が残って住所としている等特段の事情がない限り適用はないでしょう。
サラリーマンの転勤族にはかわいそうなケースも出てきますが
それは法の運用ではなく、立法で解決すべき問題だと思われます。


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