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  従業員への給料について2002/11/3 16:38
飲食店の個人経営をしているものですが、店は家族でしているので、株式でも有限でもありません。その息子が病気で障害者手帳の1級になったのですが、今まで渡していた給料をそのまま渡せるのでしょうか、また接客と事務的なことをしていたので今は、事務的なことを少ししています。このような時はどのように給料を渡し、どのように申告すればよいのでしょうか。

  回答者: 2002/11/8 17:12
  専従者給与はあくまでもその実態によります。
ご子息だからといって特別なことはありません。
実際の仕事内容に相当する給料を払う分には問題ありません。
以前より仕事内容が減ったのであれば、給料が減るのが通常でしょう。
又、青色専従者の場合ですと事前に届出が必要になります。
尚、専従者給与ではなく、扶養として申告する場合には特別障害者として40万円
が加算されます。
※扶養控除と専従者給与のダブル控除はできませんので、ご注意ください。


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