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従業員への給料について | 2002/11/3 16:38 |
| 飲食店の個人経営をしているものですが、店は家族でしているので、株式でも有限でもありません。その息子が病気で障害者手帳の1級になったのですが、今まで渡していた給料をそのまま渡せるのでしょうか、また接客と事務的なことをしていたので今は、事務的なことを少ししています。このような時はどのように給料を渡し、どのように申告すればよいのでしょうか。
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回答者: | 2002/11/8 17:12 | 専従者給与はあくまでもその実態によります。 |
| ご子息だからといって特別なことはありません。 実際の仕事内容に相当する給料を払う分には問題ありません。 以前より仕事内容が減ったのであれば、給料が減るのが通常でしょう。 又、青色専従者の場合ですと事前に届出が必要になります。 尚、専従者給与ではなく、扶養として申告する場合には特別障害者として40万円 が加算されます。 ※扶養控除と専従者給与のダブル控除はできませんので、ご注意ください。
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