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| 年の途中で外国に行くことになった場合、確定申告はどうすればいいのでしょうか?
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| 年の途中で外国に行くことになった場合、その出国日までに以下のいずれかを 選択し、届け出る必要があります。
@準確定申告をおこなう。 1月1日より出国日までの所得を計算し、準確定申告として申告・納付の必要があります。 申告手続きは通常の確定申告に準拠します。
A納税管理人の届出をおこなう。 その出国日までに納税管理人の届出を行うと、その納税管理人が本人に代わって、 確定申告期間に申告・納付をしなければなりません。 納税管理人の選定についての、制約はありません。
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