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住宅減税の申告金額の間違い | 2002/11/18 20:08 |
| 父と共同購入したため平成13年度の住宅減税で配分を間違えて金額を少なく申告してしまいました。父はその後正しい金額で申告したのですが、私は差額の分を今からでも申告できるのでしょうか。もう期限切れでしょうか。
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回答者: | 2002/11/19 18:54 | 修正申告または更正の請求 |
| 納付税額が発生する場合には(最初の納税額が少なかった場合には)修正申告 還付税額が発生する場合には(最初の納税額が多すぎた場合には)更正の請求 になります。 修正申告は5年以内にしてください。 更正の請求は1年以内(本件では平成15年3月15日)にすれば税金が帰ってきます。
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