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| 私は7月末に会社を退職して、9月に結婚して夫の扶養に入ったのですが、7月末までの収入が160万円を超えています。また、現在求職活動中(パート)で、再就職するまでに今年は雇用保険があと2回入ります。(1回13万円程度) 扶養控除の対象は1年間の収入で計算されると言われていますが、この場合問題ありますでしょうか?それとも私は結婚してからの総収入を計算すればよろしいのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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回答者: | 2002/11/21 20:11 | 年間所得で考えます。 |
| 貴方の1月から12月までの総所得金額により配偶者に該当するか否かが決まります。 38万円以下であればご主人の所得から控除(配偶者控除)できます。 尚、雇用保険の給付は非課税ですので、所得にはなりません。
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