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  土地の寄付2002/11/22 23:26
郷里の土地を町などに公共的に利用していただく目的で寄付する場合、贈与税がやはりかかるのでしょうか。税率はどのくらいになるのでしょうか。

  回答者: 2002/11/24 8:40
  地方公共団体なら非課税です。
法人に対する贈与は通常、譲渡所得になりますが、
町(地方公共団体)ならば非課税です。
関連団体(公益法人)の場合は国税庁長官の承認を受ける必要があります。
なお、相続による寄付は、
寄付目的の実質に応じて課税する旨の規定があります。


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