確定申告をすべき事業者が期限内に申告を行わなかった場合は 税金を滞納したことになりますので、各種加算税、延滞税が課されます。 当然罰則なので利率も高く(10%〜40%)、その支払いは経費として 認められません。
通常は以下のように取り扱われます。 単に申告書を提出し忘れた場合等は、無申告加算税、延滞税が課されます。 意図的に申告をしなかった場合は、更に重加算税等の税金が課されます。
但し、あくまでも日本の税制は納税者の自主申告制ですので、期限後であれ 納税者本人が所得を計算し、納税することになります。 税務署が何の連絡もなく一方的に税額を通知してくるようなことはありません。 とはいえ、悪質な場合等は推計課税ということもあります。
|