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年末調整のための住宅借入金特別控除。一度日本を離れると対象外??? | 2002/11/28 10:21 |
| 下記相談があります。よろしくお願いします。 平成10年土地を購入し家をたて、その年の12月に新居に引越す。 平成13年4月に仕事の関係で海外に赴任する。 平成14年8月に本帰国し、今に至る。 そうです。一度日本を離れました。 この場合、住宅借入金特別控除は対象外になるという話を聞いたことがあります。本当ですか?なにかこの控除を受けるためにはチャンスはもうないのですか?アドバイスよろしくお願いします。
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回答者: | 2002/12/4 10:55 | 条件によります。 |
| 単身赴任でご家族が引続き居住している場合は、帰国後にまた住宅控除が受けられます。 ※外国に住んでいる間の控除はできません。 ですが、貴方ご自身が外国に赴任し、家族もいない場合、住宅控除は受けられません。 継続的に居住していませんので…
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