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駐車場収入の確定申告について | 2002/12/6 0:15 |
| 今年から、主人名義の土地で10台ほどの駐車場を貸しています。この収入の確定申告をする時、 駐車場を作った費用は、今年のみの必要経費となるのですか?また、ここの土地の固定資産税を 必要経費にすることはできるのですか?
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回答者: | 2002/12/6 23:11 | 駐車場を作った費用は |
| 金額が10万円未満なら今年のみの必要経費となり 10万円以上なら減価償却資産(一括償却資産を含む)になります。 固定資産税を必要経費にすることはできます。 ただし、所得者はご主人です。 奥さんを所得者として確定申告をするのは無理があります。
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