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  駐車場収入の確定申告について2002/12/6 0:15
今年から、主人名義の土地で10台ほどの駐車場を貸しています。この収入の確定申告をする時、
駐車場を作った費用は、今年のみの必要経費となるのですか?また、ここの土地の固定資産税を
必要経費にすることはできるのですか?

  回答者: 2002/12/6 23:11
  駐車場を作った費用は
金額が10万円未満なら今年のみの必要経費となり
10万円以上なら減価償却資産(一括償却資産を含む)になります。
固定資産税を必要経費にすることはできます。
ただし、所得者はご主人です。
奥さんを所得者として確定申告をするのは無理があります。


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